ここでは、マイホームの買い換えで譲渡損失が発生した場合に所得税や住民税を軽減できる制度(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)の適用要件について解説します。
この制度は、2023年12月31日までに特定のマイホームを売却した場合に利用できます。

売却したマイホ-ム

  1. 自分が住んでいるマイホームを売却すること。(以前に住んでいたマイホームの場合は、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること)
  2. 売却したマイホームはその年の1月1日で所有期間が5年を超えていること
  3. 配偶者、親や親戚等への売却でないこと
  4. 土地面積500m2を超える部分に対応する譲渡損失は繰越控除の対象外

買い換えたマイホ-ム

  1. マイホ-ムを売った前年の1月1日から翌年12月31日までに買い換えのマイホ-ムを買うこと
  2. マイホ-ムを買って、翌年12月31日までに住んでいること
  3. 家屋の床面積(マンションの場合は区分所有する部分)が50m2以上であること
  4. 損益通算および繰越控除する年の年末において返済期間が10年以上の住宅ローンの残高があること

その他

  1. 繰越控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること

ここに記載しているのは主な要件のみです。具体的な適用要件に関しては、実際に買い換える前に税理士へ相談することをお勧めします。
大京の各物件では、定期的に「税理士によるお買い換え相談会」を開催しておりますので、ご活用ください。

なお、この制度を使って買い換えのために新たに取得するマイホームについては、「住宅ローン控除」の適用を受けることができます。