住宅ローン減税とは、マイホームをローンを借りて購入した場合に、給与などから納税している所得税等が戻ってくる仕組みです。購入して入居した年から10年間に渡って適用を受けることができるため、大きな減税効果があります。
※「長期優良住宅・認定低炭素住宅」の場合には、さらに減税幅が大きくなります。
住宅ローン控除制度の内容
一般住宅の住宅ローン控除
居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の 年末残高限度額 |
対象税 | 各年の住宅 ローン控除額 |
【参考】 適用全期間の 最大控除額 (合計額) |
---|---|---|---|---|---|
2020年12月31日まで ※ | 10年 (13年)※ |
4,000万円 | 所得税 | 各年末の住宅ローン残高×1.0% | 400万円 (40万円×10年) |
※2019年10月~2020年12月31日までに居住した方で、取得対価の額に含まれる消費税の額が10%である場合には、次の算式の内どちらか少ない金額が、控除期間の11年目から13年目の3年間に控除される金額となります。
①年末の住宅ローン残高(上限4,000万円)×1%
②建物購入価格(上限4,000万円)×2%÷3
※消費税のかからない住宅(個人が売主の中古物件など)を購入した場合の限度額は2,000万円(最大控除額は年間20万円)
※制度を利用するには、一定の条件を満たした上で、確定申告等の手続きが必要です。セカンドハウスには利用できません。
住宅ローン控除を活用すると、毎年末のローン残高(上限2,000万円または4,000万円)の1%の金額が納税した所得税から戻ってきます。その年の控除額が支払った所得税よりも多い場合は、残りの控除額を翌年度の住民税から差し引くことができます。ただし、住民税から控除できるのは、前年分の所得税の課税総所得金額等の7%、消費税のかからない住宅(個人が売主の中古物件など)を購入した場合は5%(上限97,500円を限度)までです。
戻ってくる所得税や住民税は、働いた収入の中から納めている税金です。
※なお、「長期優良住宅・認定低炭素住宅」には、さらに減税幅が大きくなります。
※住宅ローン等の年末残高は、その新築等の対価の額が限度になります。