登録免許税[国税]

●大京でマンション購入する場合、登録免許税は諸費用である”登記費用”の中に含まれております。

登録免許税は、新築物件を購入して所有権保存登記をするときや、売り主から買い主へ所有権を移転するとき、また、住宅ローンを借り入れる際の抵当権の設定登記時にかかる税金です。
マンションを購入するときには、土地・建物の取得と住宅ローンの借り入れが同時に行われることもあるため、その際にまとめて支払います。

登記の種類 税率 住宅の特例(※2)
所有権保存登記
(建物の新築など)
固定資産税評価額等の0.4% 0.15%
所有権移転登記
(購入など)
建物 固定資産税評価額の2% 0.3%
土地 固定資産税評価額の1.5%(※1) -
住宅ローンの抵当権設定登記 借入金額の0.4% 0.1%

※1 2023年3月31日までの登記に適用されます。(本来の税率は2%)
※2 住宅の特例は2024年3月31日までの登記に適用されます。

なお、住宅の特例税率の適用を受けるには、登記簿上の床面積(マンションの場合は区分所有する部分の登記簿床面積)が50m2以上あることなどの条件があります。

例・・新築マンションの固定資産税課税評価額が3,000万円の場合(所有権保存登記)
固定資産税評価額×0.15%⇒ 3,000万円×0.15%=45,000円
例・・3,300万円の住宅ローンを組んだ場合(抵当権設定登記)
借入額×0.1%⇒ 3,300万円×0.1%=33,000円

●「認定長期優良住宅・認定低炭素住宅」を取得する場合には、さらに登録免許税の軽減措置があります。

印紙税[国税]

●大京でマンション購入する場合、印紙税は手付金と一緒にお振込みいただく形が一般的です。

印紙税は、不動産を購入するときの「売買契約書」や、住宅ローンを借り入れするときの「金銭消費貸借契約書」に貼付する印紙代のことです。税額は、不動産の売買価格や住宅ローンの借入額によって異なります。

●自然災害等の被災者が作成する契約書等については、印紙税が非課税となることがあります。

不動産の売買契約書の印紙税(1通ごと)

税額
契約書記載金額本則2024年3月31日までに作成される不動産譲渡契約書に適用
10万円超50万円以下400円200円
100万円以下1,000円500円
500万円以下2,000円1,000円
1,000万円以下1万円5,000円
5,000万円以下2万円1万円
1億円以下6万円3万円
5億円以下10万円6万円
10億円以下20万円16万円
50億円以下40万円32万円
50億超60万円48万円

●表示内容は2022年4月1日の法令に基づいています。

住宅ローンの金銭消費貸借契約書の印紙税(1通ごと)

契約書記載金額税額
1万円未満非課税
10万円以下200円
50万円以下400円
100万円以下1,000円
500万円以下2,000円
1,000万円以下1万円
5,000万円以下2万円
1億円以下6万円
5億円以下10万円
10億円以下20万円
50億円以下40万円
50億超60万円

●表示内容は2022年4月1日の法令に基づいています。