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STEP3:仲介会社と媒介契約を結ぶ

マイホームの売却のために、仲介会社に不動産の売却を依頼する契約を「媒介契約」といいます。
媒介契約には3つの種類があり、売却活動の条件が異なります。
主な相違点は以下の4つです。

  1. 他の仲介会社へも売却の依頼ができるか?
  2. 売主(お客さま)が自分で買主を探して直接契約することができるか?
  3. 国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営するサイト「指定流通機構(レインズ)」への登録義務があるか?
  4. 契約を交わした仲介会社が、売主(お客さま)へ販売・問い合わせ状況の報告をする頻度は?

表見出し:/種類 複数の仲介会社への依頼 売主(お客さま)が自分で買主を探す 指定流通機構(レインズ)への登録 売主(お客さま)への報告義務:一般媒介契約 ○ ○ 義務なし 義務なし:専任媒介契約 × ○ 7日以内 1回以上/2週:専属専任媒介契約 × × 5日以内 1回以上/1週

専任媒介契約と専属専任媒介契約には有効期限を設ける必要があり、3ヶ月を超えない範囲で期間を設定しなければなりません。3ヶ月が経過しても買主が見つからない場合は、お客さまの依頼により契約を更新することができます。

なお、媒介契約の種類によって、仲介会社に支払う仲介手数料が変わることはありません。
媒介契約の種類を決定したあとに、仲介会社と媒介契約を締結します。
仲介会社と相談して、お客さまにあった種類を選択しましょう。

仲介手数料とは?

買い替えをする場合、現在のマイホームの売却を仲介会社に依頼します。
そこで発生するのが、「仲介手数料」です。

仲介手数料は法律で上限が決められており、不動産の成約価格が400万円を超える場合、
不動産の成約価格×3%+6万円(別途消費税)の計算式で求められる金額になります。

たとえば、マイホームが2,000万円で成約した場合の仲介手数料の上限は、
2,000万円(成約価格)×3%+6万円=66万円(別途消費税)です。

仲介手数料は、売買の成功報酬として、通常は買主との売買契約締結時に手数料の50%を仲介会社に払い、残りの50%は物件の引き渡し(残代金授受)時に支払います。

仲介会社と媒介契約を結ぶ際に、支払うタイミングと支払う割合を確認するようにしましょう。

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