『総会(区分所有法では『集会』)』は、管理組合の“最高の意思決定機関”であるといえます。
では、実際の【総会】にはどんな事柄が該当するでしょうか?
【総会】とはすなわち、管理組合の方針を決める会議であり具体的には、『管理組合の予算決議』『大規模修繕計画の策定』などが該当します。

総会の種類
通常総会 通常、年に1回行われる。
臨時総会 必要な場合は理事会の決議を経ていつでも臨時総会を行うことができる。
重要な事項(業務の執行、財産の状況)について不正等があるときには監事は単独で臨時総会を招集することができる。
総会における決議の種類
普通決議 日常の管理運営に関する事項
特別決議 区分所有者全体に大きな影響を与える事項

内容に応じて下記のように決議事項に必要な『議決数』は区分所有法で予め定められています。

※議決数とは、区分所有者総数及び議決権総数における必要な数です。

議決事項(例) 決議に際して必要な区分所有者総数および議決権総数における必要な数
共用部分の変更 4分の3
規約の設定,変更または廃止 4分の3
建物大規模滅失の場合の共用部分の復旧 4分の3
建替え決議に関する物 5分の4
役員の選任、または解任 過半数
管理費などの決定または変更 過半数
組合の収支予算の決定または変更 過半数

上の4つが「特別決議」下の3つが「普通決議」となります。

ここで注意!!

『普通決議』における「過半数」は総会出席区分所有者の人数と議決権を基準にしているのに対し、『特別決議』での「4分の3」「5分の4」は総会出席区分所有者の人数と議決権を基準にしているのではなく、全区分所有者の人数と議決権を基準にします。
つまり、全区分所有人数と議決権割合が、数に満たないと決議が成立しないこととなります。
特別決議は、普通決議に比べ組合運営に重要な議決事項が多いので成立要件も厳しくなっているのです。

総会は少なくとも開催日の一週間以上前にマンションの掲示板などに開催日時を掲載し、組合員に通知します。
しかし、外せない予定があってどうしても参加できないこともあるでしょう。
その際は、「書面」や「代理人」により自分の議決権を行使することもできます。

書面による議決権の行使 予め配布される「議決権行使書」に記載提出
代理人による議決権行使 「委任状」により信頼の置ける第3者に議決権の行使を任せる

分譲マンションにおいて『管理組合』は非常に重要な組織であり、その『総会』でマンションに関する重要な事項が決定されます。