分譲マンションの購入者(区分所有者と言います。)全員が建物・敷地および付属施設の管理を行うために構成するのが『管理組合』です。
これは、希望するしないの有無に関わらず、法律上当然、組合員になるものとされています。

“分譲マンションを購入する”と“部屋の専有部分の所有権”を有する『区分所有者』となります。
そしてその『区分所有者』全員が“建物・敷地および附属施設の管理を行うため”に構成するのが 『管理組合』です。

購入してそのマンションに居住する方はもちろん、購入して別の場所に居住されている方も「管理組合」員となります。
では借りて住んでいる方はどうなるのでしょうか?賃貸入居者は「管理組合」員ではありませんが、利害関係のある場合に限り意見を述べることはできます。

一般的に、管理組合の組合員は、まずマンション管理業務を円滑に進めるために管理組合の執行機関として、役員を選任します。
役員の種類には“理事長”をはじめとする理事数名と“監事”があり、管理組合員の中から総会で選ばれます。
任期は、組合の実情に応じ1年~2年で設定されるケースが多く、再任も認められます。

そして管理組合の組合員は、自分達のマンションの維持管理、また運営を自分達の議決、判断で行なっていくこととなり、“意思決定の場”である『総会』にてさまざまなことを決定することになります。
実際のケースでは、これらの“サポート”を管理業務を委託した管理会社が行なっているのが普通です。
しかし、マンションに関する重要な事柄を決定する議決権を持っているのは、あくまでも購入者である組合員なのです。