買換え時にマイホームを売却する場合、税制優遇制度を活用することができます。
マイホームを売却することで利益が出る場合と損失が出る場合、それぞれの優遇制度についてご案内します。
活用できる制度のポイントをしっかり押さえておきましょう。
不動産を売却(譲渡)して得た利益(所得)は、譲渡所得として所得税・住民税が課税されますが、その不動産が「マイホーム」の場合には税金が軽減される以下3種類の制度があります。
1
居住用財産の3,000万円特別控除
2
居住用財産の軽減税率の特例
3
特定居住用財産の買換え特例
なお、それぞれ要件を満たしていれば1
と2
の併用は可能ですが、3
は1
や2
との併用はできません。
マイホーム(居住用財産)を売却して利益(所得)が出た場合、3,000万円までの譲渡益(譲渡所得)には税金がかからない制度で、適用を受けるには税務署に確定申告をする必要があります。
※ 上記以外の適用要件もあります。国税庁のホームページ等を参照してください。
※ 記載した制度は平成30年4月1日現在の法令にもとづいています。しかし、年度途中に税制が改正になったり、通達などにより詳細が決まるケースもありますのでご了承ください。
売却した年の1月1日時点で10年超所有しているマイホーム(居住用財産)を売却して利益(所得)が出た場合、一定の条件を満たせば、長期譲渡所得に対する税率が軽減される制度です。
なお、この制度の適用要件を満たした場合は「1
居住用財産の3,000万円の特別控除」の要件も満たしますので、併用することができます。
適用を受けるには税務署に確定申告をする必要があります。
※ 適用要件は、国税庁のホームページ等を参照してください。
※ 減価償却、復興特別所得税などは考慮していません。
※ 上記は課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下のケースの例。6,000万円を超えると税額の計算方法が変わります。
マイホーム(居住用財産)を買換える際に、売却した住宅に譲渡益(所得)が発生した場合、一定の要件のもと、譲渡益(所得)に対する税を繰り延べることができます(譲渡益が非課税になるわけではありません)。
この制度のおかげで、マイホームを売却して得たお金から税金を払う必要がなくなるため、それだけ多くのお金を買換え先の住宅の購入代金に充当することができます。
なお、この制度は、平成31年12月31日までの譲渡が対象になります。
適用を受けるには税務署に確定申告をする必要があります。
※ 例えば、新しく買った住宅を将来6,200万円で売却する場合、6,200万円と取得価格5,200万円の差額である1,000万円の譲渡益に対して課税されるのではなく、この1,000万円に特例を受けて課税を繰り延べられた4,000万円を加えた5,000万円が譲渡益として計算されます。
※ 減価償却などは考慮していません。
※ 上記以外の適用要件もあります。国税庁のホームページ等を参照してください。
※ 記載した制度は平成30年4月1日現在の法令にもとづいています。しかし、年度途中に税制が改正になったり、通達などにより詳細が決まるケースもありますのでご了承ください。
マイホーム(居住用財産)を買換える際に、売却した住宅に売却損(譲渡損失)が発生した場合、一定の要件のもと、売却損(譲渡損失)を他の所得(給与所得等)と最長4年間(譲渡した年の翌年以降3年以内繰り越し可能)相殺することができ、所得税・住民税が節税できます。
なお、この制度は、平31年12月31日までの譲渡が対象になります。
適用を受けるには税務署に確定申告をする必要があります。
買換え先の住宅ローンでは、「住宅ローン控除」を活用することもでき、マイホームを売却して損失が出る買換えのケースでは、メリットの大きい仕組みです。
※ 減価償却などは考慮していません。
(1)譲渡資産(売却する住宅)
(2)買換え資産(購入する住宅)
(3)その他の条件
※ 上記以外の適用要件もあります。国税庁のホームページ等を参照してください。