マンションを賢く買う、税金の話
4.賢いマンション購入の基礎、住宅ローン減税
住宅ローン控除とは、マイホームをローンを借りて購入した場合に、給与などから納税している所得税等が戻ってくる仕組みです。購入して入居した年から最長13年間に渡って適用を受けることができるため、大きな減税効果があります。
住宅ローン控除制度の内容
一般住宅の住宅ローン控除
制度を利用するには、一定の条件を満たした上で、確定申告等の手続きが必要です。セカンドハウスには利用できません。
なお、2024年以降に建築確認を受ける一定の省エネ性能等を満たさない住宅(ただし登記簿上の建築日付が2024年6月30日以前のものを除く)は、2024年~2025年の入居だと新築住宅であっても住宅ローン控除の対象から外れるため、注意が必要です。
一般住宅の住宅ローン控除
新築 (2023年までに建築確認を受けた新築住宅に限る)※1 |
中古 | |
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居住開始時期 | 2024年~ 2025年12月31日まで |
2022年~ 2025年12月31日まで |
控除期間 | 10年間 | 10年間 |
控除対象となる 住宅ローンの 年末残高限度額 ※2 |
2,000万円 | 2,000万円 |
各年の 住宅ローン控除額 |
各年末の住宅ローン残高 × 0.7% | |
対象税 | 所得税(所得税から控除しきれなかった場合は住民税から控除) | |
【参考】 適用全期間の 最大控除額 ※3 |
140万円 (14万円 × 10年) |
140万円 (14万円 × 10年) |
所得税・住民税の控除について
住宅ローン控除を活用すると、毎年末のローン残高の0.7%の金額が納税した所得税から戻ってきます。その年の控除額が支払った所得税よりも多い場合は、残りの控除額を翌年度の住民税から差し引くことができます。ただし、住民税から控除できるのは、前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(上限額97,500円)までです。
戻ってくる所得税や住民税は、納めている税金の金額が上限となります。納めている税金が少ないと、住宅ローン控除による減税が満額受けられないこともあるので、注意が必要です。
新築マンションで住宅ローン控除を受けるための条件とは
対象となる ローン |
住宅とその敷地の取得のための借入金であること。 返済期間10年以上の借入金であること。 ●無利子、もしくは0.2%未満の勤務先からの借入金、親族や知人からの借入金は対象外。 |
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住宅の要件 | 床面積(登記簿面積)50m2以上。 ●合計所得金額が 1,000万円以下の場合は40m2以上(ただし2024年末までに建築確認を受けた新築住宅に限る) ●事務所や店舗と併用している場合、床面積の50%以上は居住用であること。 |
入居時期等 | 原則として、取得後6カ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き住んでいること。 |
その年の 所得合計 |
合計所得金額が2,000万円以下の年分が対象。 |
確定申告 | 必要 ●入居した翌年1月以後に確定申告を行うこと(給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で対応) |
その他 | 資金を出し合って共有で購入する際、共有者が住宅ローンの連帯保証人の場合は控除対象外。連帯債務者の場合は控除を受けることができる。 |
住宅ローン控除が受けられないケース
1.入居した年、その前年または前々年に下記の譲渡所得の特例等を受けている場合
・3,000万円の特別控除の特例
・居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
・特定の居住用財産を譲渡した場合の買換えの特例
これらの特例で大きな税制優遇を受けると、住宅ローン控除は適用されません。
2.所得金額が2,000万円(床面積が40m2以上50m2未満の場合は1,000万円)を超えている年がある場合は、その超えている年分
3.省エネ基準を満たさない住宅(2024年以降に新築の建築確認を受けた場合)
建築物省エネ法により、2025年4月から原則すべての新築住宅は省エネ基準適合が義務付けられます。2024年~2025年に新築確認を受けるケースでは、省エネ基準に適合しているか注意が必要です。
購入前に知っておきたい住宅ローン控除についてのQ & A
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- Q
- 住宅の床面積が「50m2以上」とありますが、面積の算定基準について教えてください。
- A
- 住宅の床面積が50m2以上とありますが、面積の基準となるのは「登記簿面積」であり、パンフレットに記載されている面積とは若干異なります。
パンフレットなどに記載されている面積は、壁や柱の中心から中心までが含められていますが、登記簿面積では、壁や柱の部分は含まないことになっています。
そのため、購入時に“50m2”と記載されている物件が登記簿面積では“50m2に満たない”場合もありますので注意が必要です。
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- Q
- 夫婦収入合算で購入した場合、ローン控除は2人とも受けられますか?
- A
- 「フラット35」のように、「連帯債務扱い」のローンの場合は、夫婦2人ともそれぞれ持ち分に応じたローン控除を受けることが可能です。
ただし、銀行ローンで、「連帯保証扱い」の場合は、契約者の方1人しかローン控除が受けられませんので、注意が必要です。 銀行ローンを利用する場合に、どうしても夫婦2人ともローン控除を受けたい場合は、収入合算ではなく、夫婦それぞれ別々にローンを組む方法があります。