※1/[建築物の用途の制限]1.一住戸の専用面積が29㎡未満の住戸を30戸以上有する共同住宅又は長屋その他これらと同等の機能を有する寄宿舎及び寮(その他の用途を併用するものを含む)の用に供する建築物は禁止します。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については適用しません。(出典:豊島区ホームページ「補助173号線周辺地区地区計画」より) ア:国又は地方公共団体が特定の政策目的のために建築するもの。イ:区の特定の政策に基づく建築物で区長が必要であると認めたもの。/2 .近隣商業地域及び商業地域が指定されている地域では以下の建築物は建築できません。ア:ゲームセンター、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売り場の用に供するもの。イ:風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条第6項から同条第10項に規定する性風俗特殊営業の用に供するもの。
●距離表示については地図上の概測距離を、徒歩分数表示については80mを1分として算出(端数切り上げ)したものです。
●電車の表示分数は朝の通勤ラッシュ時(カッコ内は日中時)の所要時間で、時間帯により多少所要時間は異なります。
●朝の通勤ラッシュ時は、目的地を午前8時30分到着の設定で算出した所要時間となります。
●日中時は、目的地を午後1時00分到着の設定で算出した所要時間となります。
●ジョルダン「乗換案内」より Ⓒ2022 Jorudan Co.,Ltd.(2022年6月調査)
●表示内容は2023年9月の調査時点のものです。
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