知っておきたいマンションの税金優遇が大きい「認定長期優良住宅・認定低炭素住宅」「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づく認定を受けた住宅を「認定長期優良住宅」、「都市の低炭素化の促進に関する法律」の規定に基づく認定を受けた住宅を「認定低炭素住宅」といいます。 これらの住宅を購入すると、一般の住宅以上のさまざまな税制優遇措置が設けられています。 長期優良住宅とは、ひとことで言うと「数世代にわたり長持ちする住宅」です。
長期間にわたって使用可能な良質な住宅ストックの形成を目指して、国が長期優良住宅の技術基準を設定しています。この基準を満たしているかどうかは、建築主の申請に基づいて地方自治体が審査、認定します。認定された住宅には着工が許可されます。 認定低炭素住宅とは、「都市の低炭素化の促進に関する法律」の規定により低炭素建築物新築等計画が認定された住宅です。
※居住年が「2021年12月まで」の場合、年末のローン残高×1.0%の金額が、所得税額よりも多い場合には、その年分の所得税の課税総所得金額等の額の7%(上限136,500円)を限度に、翌年度分の住民税から差し引かれます。
※認定長期優良住宅・認定低炭素住宅以外の適用要件は、一般住宅と同様。
※住宅ローン等の年末残高は、その新築等の対価の額が限度になります。
認定長期優良住宅や認定低炭素住宅は、住宅ローンを組まなくても減税される仕組みがあります(投資型減税)。これらの住宅の性能強化に必要な、標準的な掛かり増し費用(43,800円/m2)の10%を、その年分の所得税額から控除でき、控除しきれなかった場合には、残りを翌年の所得税から差し引くことができます。
この制度は、住宅ローン控除と重複して適用はされず、いずれかの選択となります。
※所得要件等は、住宅ローン減税制度と同様です。
認定長期優良住宅を取得する場合は「登録免許税」、「不動産取得税の軽減措置」、「固定資産税等の特例」が一般住宅よりも優遇され、認定低炭素住宅を取得する場合は「登録免許税」が優遇されます。
※適用期間:平成32年3月31日まで
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