対象となるローン 住宅とその敷地の取得のための借入金であること。
返済期間10年以上の借入金であること。
●無利子、もしくは0.2%未満の勤務先からの借入金、親族や知人からの借入金は対象外。
住宅の要件 床面積(登記簿面積)50m2以上。
●合計所得金額が 1,000万円以下の場合は40m2以上(ただし2023年末までに建築確認を受けた新築住宅に限る)
●事務所や店舗と併用している場合、床面積の50%以上は居住用であること。
入居時期等 原則として、取得後6カ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き住んでいること。
その年の所得合計 合計所得金額が2,000万円以下の年分が対象。
確定申告 必要
●入居した翌年1月以後に確定申告を行うこと(給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で対応)
その他 資金を出し合って共有で購入する際、共有者が住宅ローンの連帯保証人の場合は控除対象外。連帯債務者の場合は控除を受けることができる。

ローン控除が受けられないケース

  1. 入居した年、その前年または前々年に下記の譲渡所得の特例等を受けている場合
    3,000万円の特別控除の特例
    居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
    特定の居住用財産を譲渡した場合の買換えの特例
    これらの特例で大きな税制優遇を受けると、住宅ローン控除は適用されません。
  2. 所得金額が2,000万円(床面積が40m2以上50m2未満の場合は1,000万円)を超えている年がある場合は、その超えている年分
  3. 省エネ基準を満たさない住宅(2024年以降に新築の建築確認を受けた場合)
    建築物省エネ法により、2025年4月(予定)から原則すべての新築住宅は省エネ基準適合が義務付けられます。2024年~2025年に新築確認を受けるケースでは、省エネ基準に適合しているか注意が必要です。

●上記項目は適用要件のおもなものを掲載しています。その他の要件は、税務署等に確認してください。