登録免許税[国税]

●大京が販売するマンションを購入する場合、登録免許税は諸費用である”登記費用”の中に含まれております。

登録免許税は、新築物件を購入して所有権保存登記をするときや、売り主から買い主へ所有権を移転するとき、また、住宅ローンを借り入れる際の抵当権の設定登記時にかかる税金です。
マンションを購入するときには、土地・建物の取得と住宅ローンの借り入れが同時に行われることもあるため、その際にまとめて支払います。

登記の種類 税率 住宅の特例(※2)
所有権保存登記
(建物の新築など)
固定資産税評価額等の0.4% 0.15%
所有権移転登記
(購入など)
建物 固定資産税評価額の2% 0.3%
土地 固定資産税評価額の1.5%(※1) -
住宅ローンの抵当権設定登記 借入金額の0.4% 0.1%

※1 2026年3月31日までの登記に適用されます。(本来の税率は2%)
※2 住宅の特例は2024年3月31日までの登記に適用されます。

なお、住宅の特例税率の適用を受けるには、登記簿上の床面積(マンションの場合は区分所有する部分の登記簿床面積)が50m2以上あることなどの条件があります。

例・・ 新築マンションの固定資産税課税評価額が3,000万円の場合(所有権保存登記)
固定資産税評価額×0.15% ⇒ 3,000万円×0.15%=45,000円
例・・ 3,300万円の住宅ローンを組んだ場合(抵当権設定登記)
借入額×0.1% ⇒ 3,300万円×0.1%=33,000円

●「認定長期優良住宅・認定低炭素住宅」を取得する場合には、さらに登録免許税の軽減措置があります。

印紙税[国税]

●大京が販売するマンションを購入する場合、印紙税は手付金と一緒にお振り込みいただく形が一般的です。

印紙税は、不動産を購入するときの「売買契約書」や、住宅ローンを借り入れするときの「金銭消費貸借契約書」に貼付する印紙代のことです。税額は、不動産の売買価格や住宅ローンの借入額によって異なります。

●自然災害等の被災者が作成する契約書等については、印紙税が非課税となることがあります。

不動産の売買契約書の印紙税(1通ごと)

税額
契約書記載金額 本則 2024年3月31日までに作成される不動産譲渡契約書に適用
10万円超50万円以下 400円 200円
100万円以下 1,000円 500円
500万円以下 2,000円 1,000円
1,000万円以下 1万円 5,000円
5,000万円以下 2万円 1万円
1億円以下 6万円 3万円
5億円以下 10万円 6万円
10億円以下 20万円 16万円
50億円以下 40万円 32万円
50億超 60万円 48万円

●表示内容は2023年4月1日の法令に基づいています。

住宅ローンの金銭消費貸借契約書の印紙税(1通ごと)

契約書記載金額 税額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
50万円以下 400円
100万円以下 1,000円
500万円以下 2,000円
1,000万円以下 1万円
5,000万円以下 2万円
1億円以下 6万円
5億円以下 10万円
10億円以下 20万円
50億円以下 40万円
50億超 60万円

●表示内容は2023年4月1日の法令に基づいています。