マンションを購入すると、住宅ローンの返済以外に毎月「管理費・修繕積立金」がかかります。「管理費」と「修繕積立金」は何が違うのでしょうか?使い道はそれぞれどうなっているのでしょうか。

「管理費」と「修繕積立金」の違いは、簡単に言いますと、その「使い道」の違いです。 原則的には、「管理費」と「修繕積立金」は、分けて経理処理しなければいけません。 つまり原則として、「修繕積立金」として積立てているお金を「管理費」の費用として使うことはできないということになります。

日々の保守・点検に要する費用つまり“通常の管理に要する経費”に充当されるのが『管理費』とされています。

『管理費』に該当する主なもの

  • 管理員人件費
  • 公租公課
  • 共用設備の保守維持費および運転費
  • 共用部分等に係る火災保険料その他損害保険料
  • 経常的な補修費
  • 管理組合の運営に要する費用

一方、長期修繕計画に基づく修繕費等などの“特別の管理に要する経費”に充当されるのが『修繕積立金』とされ、上述の『管理費』とは区別されます。

『修繕積立金』を取り崩すことができる特別な管理

  • 一定年数の経過ごとに定期的かつ計画的に行う修繕
  • 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
  • 敷地および共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

※管理組合は、修繕積立金を取り崩しても足りないときは、必要な範囲内において借り入れをすることができ、修繕積立金をもってその償還に充てることができます。

また、『修繕積立基金』は修繕積立金を補完し、適正な修繕積立金を確保するためマンションの購入者が引渡し時までに一時金を拠出し、管理組合発足時に相当額を有するよう修繕積立金に充当する基金です。

なお、これら管理費等は、使用頻度は勘案せずに各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出されるのが普通で、通常のマンションは共用部分の共有持分は敷地の共有持分と同じと規定しているので、購入する住戸の専有面積に応じて負担額が変わってきます。