不動産を売却するときには「譲渡損失」が発生する場合もあります。マイホームの売却によって損失が発生した場合、それを税金で還元する仕組みが、「譲渡損失の損益通算・繰越控除」という特例です。

ここでは、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」について解説します。
この制度は、マイホームを売却して譲渡損失が発生し、新しいマイホームを住宅ローンを借りて購入した(買換え)場合に適用されます。
譲渡損失を他の所得(給与所得など)と通算し、相殺しきれなかった譲渡損失を翌年以降最長3年間繰り越すことができます。

給与所得500万円の会社員の方が、自宅の売却により2,000万円の損失を出した場合の例で考えてみましょう。
譲渡した年を含めて実質4年間は所得が0円となり、所得税、住民税が課税されません。
なお、この制度を利用するには、所得や売却物件、購入物件それぞれに要件がありますので、こちらをご覧ください。

譲渡損失の繰越控除概念図

※繰越控除により所得が相殺されても、住民税の均等割が発生することがあります。