住宅の購入の際に、親から資金援助を受けるのに「相続時精算課税制度」を利用する場合は、所定の手続きが必要となります。ここでは、具体的な手続き方法を解説します。

相続時精算課税制度」は、受贈者、つまりもらった人が届け出をしなくてはいけません。届出期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日(贈与税の申告期間)です。届け出先は、納税地の所轄税務署長で、「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍謄本などの一定の書類とともに、「贈与税」の申告書に添付して提出しなくてはいけません。

注意すべき点は、上記の期間内に申告をしないと、相続時精算課税制度が適用されなくなってしまうことです。万一忘れてしまった場合は、「贈与税(暦年課税)」の課税対象となり、納税義務が発生してしまいます。非課税のつもりが、想定外の出費となるので注意が必要です。

その他の注意点は、一度「相続時精算課税制度」を選択すると、贈与者(資金援助した親)が死亡して相続が発生するまで継続して適用されることです。途中で通常の贈与税(暦年課税)に変更しようと思ってもできません。また、この制度を選ぶと、贈与時の税金の負担は軽くて済みますが、相続が発生した場合には、かつての贈与財産も相続財産とみなされます。そのため、多くの財産を持ってる人(親)が亡くなった場合、遺族の相続税負担が重くなる可能性があります。気になる方は、この仕組みを使う前に税務署、もしくは、税理士などに相談するとよいでしょう。

届け出人受贈者(資金援助を受けた人)
届け出期間贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日
※上記期間内に届け出ないと、「相続時精算課税制度」の適用が受けられません。
届け出人受贈者(資金援助を受けた人)
届け出先納税地の所轄税務署長
国税庁http://www.nta.go.jp/