住宅ローン控除とは、マイホームをローンを借りて購入した場合に、給与などから納税している所得税等が戻ってくる仕組みです。購入して入居した年から最長13年間に渡って適用を受けることができるため、大きな減税効果があります。

●「長期優良住宅・認定低炭素住宅・省エネ基準適合住宅・ZEH水準省エネ住宅」の場合には、さらに減税額が大きくなります。

住宅ローン控除制度の内容

一般住宅の住宅ローン控除

制度を利用するには、一定の条件を満たした上で、確定申告等の手続きが必要です。セカンドハウスには利用できません。

住宅ローン控除は、2022年度の改正により大きく見直されました。
2021年までは住宅ローン控除額が「各年末の住宅ローン残高×1%」でしたが、2022年以降の入居においては控除率が1%から0.7%に引き下げられました。

同時に、住宅の種類や入居年によって、住宅ローン控除の対象となる住宅ローンの年末残高限度額や控除期間が異なるようになりました。
「省エネ基準適合住宅」や「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)水準省エネ住宅」など、一定の省エネ性能等を満たした住宅であれば、一般住宅と比べて最大控除額が大きくなります。

なお、2024年以降に建築確認を受ける一定の省エネ性能等を満たさない住宅(ただし登記簿上の建築日付が2024年6月30日以前のものを除く)は、2024年~2025年末の入居だと新築住宅であっても住宅ローン控除の対象から外れるため、注意が必要です。

一般住宅の住宅ローン控除
新築 新築
(2023年までに建築確認を受けた新築住宅に限る) ※1
中古
居住開始時期 2022年~2023年12月31日まで 2024年~2025年12月31日まで 2022年~2025年12月31日まで
控除期間 13年間 10年間 10年間
控除対象となる住宅ローンの年末残高限度額 ※2 3,000万円 2,000万円 2,000万円
各年の住宅ローン控除額 各年末の住宅ローン残高×0.7%
対象税 所得税(所得税から控除しきれなかった場合は住民税から控除)
【参考】
適用全期間の最大控除額 ※3
273万円(21万円×13年) 140万円(14万円×10年) 140万円(14万円×10年)

※1 2024年以後に建築確認を受けた場合でも、登記簿上の建築日付が2024年6月30日以前であれば適用対象。
※2 控除対象となる住宅ローン等の年末残高は、住宅の取得単価が限度になります。
※3 控除期間の最終年末のローン残高が、「控除対象となる住宅ローンの年末残高限度額」よりも多い場合。
●表示内容は2023年4月1日の法令に基づいています。

所得税・住民税の控除について

住宅ローン控除を活用すると、毎年末のローン残高の0.7%の金額が納税した所得税から戻ってきます。その年の控除額が支払った所得税よりも多い場合は、残りの控除額を翌年度の住民税から差し引くことができます。ただし、住民税から控除できるのは、前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(上限額97,500円)までです。
戻ってくる所得税や住民税は、納めている税金の金額が上限となります。納めている税金が少ないと、住宅ローン控除による減税が満額受けられないこともあるので、注意が必要です。