不動産に関する税金は、「購入時」、「保有期間」、「売却時」の3つの時期にかかり、それぞれ税金の種類が異なります。

「購入時」にかかる税金 印紙税【国税】、登録免許税【国税】、不動産取得税【地方税】
「保有期間中」にかかる税金 固定資産税【地方税】、都市計画税【地方税】
「売却時」にかかる税金 所得税【国税】、住民税【地方税】
1. 「購入時」にかかる税金

登録免許税【国税】は、土地や建物の登記簿に所有権や抵当権を登記するときに支払う税金です。不動産取得税【地方税】は、不動産を取得したあとに都道府県に支払う税金。印紙税【国税】は、不動産の「売買契約書」や住宅ローンを借りるときの「金銭消費貸借契約書」に貼付する印紙代で、契約時に支払うのが一般的です。
※大京では印紙税をご契約時に手付金と一緒にお振り込みいただいております。

2. 「保有期間中」にかかる税金

固定資産税・都市計画税【地方税】は、毎年1月1日時点に不動産を所有している人にかかる税金です。年の途中に不動産を購入する場合は、その年の所有期間分の税金(日割り)を購入時に売り主に支払うのが一般的です。
なお、不動産を保有している期間中は、住宅をローンで取得した人に所得税等を還付する「住宅ローン減税」という仕組みがあります。

3. 「売却時」にかかる税金

所得税【国税】、住民税【地方税】は、不動産を購入したときよりも高い値段で売却したときの譲渡所得にかかる税金で、マイホームの場合は、他の目的で使われる不動産よりも優遇されています。

マイホームを購入したときよりも安く売却せざるを得ず、譲渡損失が発生したときには、給与所得など、他の所得と相殺することで所得税、住民税を優遇する「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」という制度があります。

不動産に関わる税金は、「支払うべきもの」と「戻ってくるもの・支払わなくてもよくなるもの」があります。マイホームを購入するときは、関連する税制をよく確認して少しでも有利な選択ができるようにしましょう。