「もうひとランク上の住まい選びにこだわりたい!」
そんなときは、夫婦の収入を合算して融資を受けることができます。また、ひとつのマンションを購入するのに、夫婦がそれぞれ別々の住宅ローンを組むことも可能です。

いまの年収から計算する、マンションの購入価格は?」のところでも触れましたが、金融機関は、融資する金額に収入基準を設けています。

年収 400万円未満 400万円以上
返済負担率 30% 35%

(フラット35の例)

これは、ローンの契約者が収入の範囲内で安定して返済ができるように、金融機関ごとに定めている基準です。 奥さまにも安定した収入がある場合には、「夫婦の収入を合わせた世帯収入」から返済することも可能なのです。
※金融機関によって、合算できる収入に限度が設けられています。

夫婦の収入を合算して住宅ローンを借りる

夫婦の収入を合算すると、金融機関が住宅ローンの審査をするときの「年収」がアップするため、それだけたくさんのお金を借りられます。
ただしこの場合、奥さまは「連帯債務者」、あるいは、「連帯保証人」として扱われます。

「連帯債務」とは夫婦それぞれが借入全額の返済責任を負うこと、つまり2人ともローン契約の本人とみなされます。いっぽう「連帯保証」とは、ローン契約者であるご主人が返済できなくなった場合にのみ、奥さまが代わって返済の義務を負うことです。
いずれもローン返済の最終的な責任を夫婦がともに負うことには変わりありませんが、どちらに扱われるかで、住宅ローン減税制度の利用や団体信用生命保険の加入に制限が加わる場合があるので注意が必要です。

「連帯債務」の場合 夫婦それぞれ家屋等の持分に応じて住宅ローン減税制度を利用できる
「連帯保証」の場合 ローン契約者であるご主人のみが住宅ローン減税制度を利用できる

「連帯債務者」として扱われる代表的な住宅ローンはフラット35です。民間金融機関の住宅ローンの多くは「連帯保証人」として扱われますので、収入合算をしてローンを組むときには、あらかじめ確認が必要です。

団体信用生命保険の加入については、「連帯債務」の場合、加入できるのは1名のみという金融機関がほとんどです。「連帯保証」の場合はローン契約者のみです。いずれの場合も一般的にはご主人が加入して、奥さまは加入できません。つまり、ローンの返済中に万が一ご主人が死亡したり高度障害状態になったときには、残ったローンの全額が生命保険金で支払われ、以後の返済はなくなりますが、奥さまが死亡した場合には、ローンはそのまま残ってしまいます。
したがって、家計が奥さまの収入に大きく依存しているときには、他の生命保険で奥さまの万が一の場合に備えておく必要があります。

フラット35については、収入合算をしてローンを組んだときに夫婦2人とも団体信用生命保険に加入できるしくみ(デュエット)があります。保険料は1人のときとくらべて割高になりますが、これを使うと、返済中に夫婦のどちらが死亡しても、残りのローンがすべて保険金で完済されます。

夫婦が別々に住宅ローンを組む

夫婦共働きでどちらも安定した収入がある場合、別々にローンを組んでそれぞれがそれぞれの責任で返済する形態をとることもできます。
たとえば、借入金の総額が3,500万円のとき、ご主人が2,000万円の住宅ローンを組み、奥さまは残りの1,500万円のローンを組みます。

別々にローンを組むときのメリット

  • 住宅ローン減税制度が夫婦それぞれ利用できる
  • 夫婦ともにそれぞれの住宅ローンについて、団体信用生命保険に加入できる

別々にローンを組むときのデメリット

  • ローン契約が2本になるので、融資手数料、印紙税などの費用負担が増える
  • 奥さまが返済途中で仕事を辞めることになった場合、返済が滞る可能性がある

収入合算をしてローンを組む場合も、夫婦別々でローンを組む場合も、奥さまが長い間働き続けることが前提です。「近い将来退職するかもしれない」のであれば、奥さまの収入をあてにせずにローンを組むことが望ましいでしょう。